曲渕税理士事務所-新会社法-役員数を減らすと信用は落ちないか?
新会社法・改正税法を味方にする10の戦術 役員数を減らすと信用は落ちないか?
決算書類は大幅に増えるのだろうか?
会計参与は導入すべきなのか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
株式会社にした方が有利なのか?
役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
会社への個人的な貸付をうまく処理できないか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
相続をより合理的に行えないものか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
役員数を減らすと信用は落ちないのか?
ご心配されなくても大丈夫でしょう。
金融機関は、あなたの会社の状況をよくわかて審査をしています。登記上は形式だけの取締役が何名いても、実際に業務を執行している取締役は誰かを心得ているはずです。逆に、形式だけの取締役をお願いすることの煩わしさや、そのことで将来トラブルが起こりかねないリスクを考えると、実態に合ったものに変更された方が良いでしょう。
解説
新会社法により、株式会社の機関(取締役・監査役等)設計の自由度が増しました。中小企業(資本金5億円かつ負債総額200億円未満)で、株式の譲渡制限のある会社の場合、最低1人の取締役を置かなくてはなりませんが、他の機関を置くかどうかは基本的に自由(各機関の組み合わせの制限等はあります)。以前のように、3人以上の取締役や、監査役が必要という制約はなくなり、シンプルに会社を設立したいのなら取締役1人でも可能となりました。
関連情報
< 公開会社 >

株式の譲渡制限のない会社のことを会社法では「公開会社」と言います。一般的には、証券取引所に上場している会社のことをそう呼んだりしますが、会社法では上場・非上場は関係ありません。