曲渕税理士事務所-新会社法-決算書類は大幅に増えるのだろうか?
新会社法・改正税法を味方にする10の戦術 役員数を減らすと信用は落ちないか?
決算書類は大幅に増えるのだろうか?
会計参与は導入すべきなのか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
株式会社にした方が有利なのか?
役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
会社への個人的な貸付をうまく処理できないか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
相続をより合理的に行えないものか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
役員数を減らすと信用は落ちないのか?
「株主資本等変動計算」の作成が必要です。
新会社法により、従来の「利益処分計算書」では表せなかった資本の部の動きを、「株主資本等変動計算書」に記載することになりました。会計ソフトには自動作成してくれるものもありますので、それらを活用すれば大きな負担増にはならないでしょう。従来の「利益処分計算書」のままで正式な書類にはならず、外部に決算書類を提出した際、信用を損なう可能性もあります。
解説
新会社法の施行により、決算書類に「株主資本等変動計算書」という新たな必要書類が加わりました。導入の理由は、前途の通り、従来の利益処分計算書で表せられなかった期中の資本の部の動きを詳細にわかるようにするためです。一見、かなり複雑な計算書に見えますが、一般の中小企業の決算においては一部を記述すればよいと思われます。
関連情報
< 個別注記表 >

従来までもあった決算書の注記(内容を補足説明する文書)は、「個別注記表」にまとめられました。注記をきちんと記載していなかった会社も、今後は「個別注記表」をぜひ作成するようにしましょう。中小企業であれば、必ず記載しなければならない注記は多くありません。また、これを作成することにより決算書類の評価は向上するはずです。