曲渕税理士事務所-改正税法-役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
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役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
負担軽減の対策なら方法はいろいろあります。
組織や株主構成を変えられないとしても、増税額を軽減する方法はいろいろ考えられます。一番ポピュラーなのが、役員退職金準備のために生命保険を活用し、所得を減らす方法でしょう。
解説
平成18年税制改正で「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という取り扱いが設けられました。オーナー一族で株式の90%以上を保有していたり、常勤役員の過半を占めているケースなど該当します。この場合、オーナー社長の給与の一部が損金として認められなくなります。株主構成や役員構成の変更が難しい会社の場合、税負担を有効に軽減する方法を検討してください。役員退職金準備のために、保険料支払時には保険料が損金となるタイプの生命保険を活用すると、支払っている期間の節税効果と、役員退職金支払時の財源形成という2つの効果を生み出します。
関連情報
< 役員給与の見直し >

保険の活用だけでなく、オーナー社長に偏った役員給与を見直すことも必要でしょう。また、会社の利益の額や、役員給与の額によって適用除外となることもありますので、十分に検討してください。