曲渕税理士事務所-新会社法-オープンにせず別法人を設立できないか?
新会社法・改正税法を味方にする10の戦術 役員数を減らすと信用は落ちないか?
決算書類は大幅に増えるのだろうか?
会計参与は導入すべきなのか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
株式会社にした方が有利なのか?
役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
会社への個人的な貸付をうまく処理できないか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
相続をより合理的に行えないものか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
保管証明書が不要ですから大丈夫です。
このような悩みをお持ちの経営者も多いはず。新会社法によって、会社設立の手続きは簡単になりました。資本金を払い込んだ時に、金融機関に発行してもらっていた「払込金保管証明書」が不要となり、通帳のコピーでも可能となりました(一部の手続きを除く)。銀行の担当に、予め根回しをしておく必要もなくなりました。
解説
新会社法では、会社設立のハードルが、かなり低くなりました。





最低資本金の規制なし。資本金1円でも設立が可能です。
発起設立の場合、保管証明書は不要。残高証明書や通帳のコピーで結構です。また登記完了まで預金が凍結されることもありません。
類似商号の規制なし。従来のような審査の手間は不要です。
取締役1人で会社設立可能に。機関設計が柔軟になりました。
関連情報
< 会社設立機関の短縮 >

新会社法の施行以前は、銀行に払込金保管証明書を発行してもらうのにかなりの時間と労力がかかりました。従来1ヶ月くらいかかっていた設立期間が、新会社法により大幅に短縮されました。しかも、設立期間の大半は、法務局での処理日数です。期間中、資本金は凍結されず、事業にすぐ活用できます。