曲渕税理士事務所-改正税法-役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
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役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
「事前確定届出給与」活用しましょう。
平成18年税制改正により、事前に役員に支払う給与などを届け出ておけば、その給与はたとえ従来の役員賞与であっても損金として認められるという、新しい制度が設けられました。これをぜひ活用しましょう。
解説
「事前確定届出給与」とは、各期の職務が開始する日などの一定の期限までに、役員ごとに、支給時期、支給金額などを税務署に届け出ておけば、定期同額の給与でなくても損金として認められる新制度です。また、業務を執行する役員に対して支給する、利益を基礎として計算した給与(「利益連動給与」)も、損金として認められることになりました。ただし、同族会社に該当しない法人が対象で、計算方法を有価証券報告書に記載する必要があるため、中小企業向きではありません。
関連情報
< 役員給与の定期同額支給 >

税制改正により、役員給与の取り扱いが厳しくなりました。定期同額でないものは損金にならないとされています。利益が出たから期の途中で給与を増やす、といった安易な方法は要注意です。