曲渕税理士事務所-改正税法-交際費に対する課税を抑えたいのだが。
新会社法・改正税法を味方にする10の戦術 役員数を減らすと信用は落ちないか?
決算書類は大幅に増えるのだろうか?
会計参与は導入すべきなのか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
株式会社にした方が有利なのか?
役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
会社への個人的な貸付をうまく処理できないか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
相続をより合理的に行えないものか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
1人5,000円以下の飲食費なら損金になります。
平成18年の税制改正で、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費が損金として認められることとなりました。交際費の枠を超えてしまう会社にとっては、面倒でもしっかり活用したいものです。
解説

これまで中小企業の交際費は、400万以下なら使った交際費の1割が損金不算入、400万円を超えた分は全額損金不算入とされていました。今回の改正により、交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の飲食費が除外されることになりました。社外の方と接待目的の飲食をした場合には、相手先の会社名・同席した人の名前・人数などをきちんと記録しておけば、たとえ交際費が400万円の枠を超えていても、全額が損金になり得ます。面倒でも使わない手はありません。

関連情報
< 人材投資促進税制 >

会社の成長・発展に必要な経費をかけながらも税金の支払額をできるだけ抑えることが、上手な節税と言えます。従業員の教育・研修費の最高20%の法人税額が控除される「人材投資促進税制」などは、ぜひかつようしてもらいたい措置です。