これまで中小企業の交際費は、400万以下なら使った交際費の1割が損金不算入、400万円を超えた分は全額損金不算入とされていました。今回の改正により、交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の飲食費が除外されることになりました。社外の方と接待目的の飲食をした場合には、相手先の会社名・同席した人の名前・人数などをきちんと記録しておけば、たとえ交際費が400万円の枠を超えていても、全額が損金になり得ます。面倒でも使わない手はありません。