曲渕税理士事務所-改正税法-相続をより合理的に行えないものか?
新会社法・改正税法を味方にする10の戦術 役員数を減らすと信用は落ちないか?
決算書類は大幅に増えるのだろうか?
会計参与は導入すべきなのか?
オープンにせず別法人を設立できないか?
株式会社にした方が有利なのか?
役員賞与を損金扱いにできないだろうか?
会社への個人的な貸付をうまく処理できないか?
交際費に対する課税を抑えたいのだが。
相続をより合理的に行えないものか?
役員賞与の一部が損金にならないって本当だろうか?
相続をより合理的に行えないものか?
ポイントは遺産分割と相続税の納税です
事業継承の際、一番大切なことは、「相続人が仲良く遺産を分けてくれるか?」と、「もらった遺産にかかる相続税が無理なく支払えるか?」ということではないでしょうか。この2点についてしっかり準備しておけば安心です。
解説
○会社に自社株を売って納税
相続した株を会社に買ってもらった場合、要件に該当すれば株の譲渡所得の計算が非常に有利です。さらに、新会社法によって、提示株主総会の時がなくても自社株の買い取りが可能となりました。オーナー社長の相続については、非常に対応しやすくなったと言えます。

○相続時の自社株物納制度
自社株による物納については、譲渡制限のない株式と明記されました。新会社法では、一部の株式の譲渡制限を外すことも可能に。自社株の物納は制約条件も多いですが、積極的に検討していくに値するテーマです。
関連情報
< 種類株の活用>

新会社法により、さまざまな種類株が使いやすくなりました。会社の経営にかかわらない相続人は取締役が選べない「議決権制限株式」を相続させるといった活用により、会社経営に支障の少ない分割が可能となりました。